工事整備対象設備等着工届出書
- 「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の設置工事の前に必要な届出です。
- 工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
お知らせ
- 「消防法令により設置する義務が生じる場合」に届出する必要があります。
- 工事内容が軽微な場合、この届出を省略できることがあります。
詳しくは管轄する消防署へお問い合わせください。
本届出を省略した場合でも工事後の届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)は省略できません。 - 東京消防庁管内において、「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を設置する工事前には「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書」が必要です。
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を工事に着手する前 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
届出内容の工事を担当する甲種消防設備士
※この届出の場合、建物の所有者、テナントの占有者ではありませんのでご注意ください。
届出先
電子申請 | 窓口及び郵送 |
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〇 | 管轄の消防署 |
届出の手順
届出様式
- 工事整備対象設備等着工届出書(記入例 )
- 各種概要表
届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください。