消防設備業届出書
東京消防庁管内において、消防設備機器※の工事、整備、点検又は販売をする事業者の所在や名称等を消防機関で管理するために届出する制度です。
事業開始の概ね10日前までに届け出てください。
※消防設備機器‥「消防法で規定する消防用設備等」だけではなく、次のものも含まれます。
(火災予防条例施行規則第11条の12)
@ 住宅用火災警報器(住宅用自動火災報知設備)
A 住宅用消火器
B エアゾール式簡易消火具
C 住宅用自動消火装置
D 住宅用スプリンクラー設備
E 固定型消火機器
F 天ぷら油消火用簡易装置
G 明示物(避難口明示物、避難方向明示物)
お知らせ
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
東京消防庁管内において、消防設備機器の工事、整備、点検又は販売をする場合※に届出する必要があります。
※工事、整備、点検又は販売する度に届出するものではありません。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
消防用設備等の工事、整備、点検又は販売を事業として行おうとする方。
(注1)営業所を含む事業所ごとに届出する必要があります。
(注2)東京都以外の道府県に事業所があり、東京消防庁管内において工事、整備、点検又は販売する場合も届出する必要があります。
届出方法
電子申請 | 窓口 | 郵送等 |
---|---|---|
〇 | 管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
届出の手順
届出様式
- 消防設備業届出書(新規・変更・廃止)(記入例)
届出後、現地調査を実施する場合
届出後、消防職員が事業所に出向き、検査機器等の種類及び数が届出内容と一致するか等を確認することがあります。
届出書の受付時又は電話等で現地調査する日程を決めます。